NISAおすすめ商品
本ページに記載の内容は2023年までのNISAについての情報です
2024年からのNISAについての情報はSBI証券のNISAからご確認ください。
配当などのインカム重視派の方
配当金が非課税になる点はNISAの大きなメリットです。配当利回りの高い銘柄に投資することでそのメリットをフルに享受できますが、株主還元に積極的な企業が多いアメリカをはじめ、海外には配当利回りの高い銘柄がたくさんあることはご存知でしょうか?
(表1) 各国の主要株価指数の構成銘柄の配当利回り (2019/2/6現在)
国 | 指数名 | 配当利回り3%以上の銘柄の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
配当利回り% | 銘柄数 | 利回り3%以上 | % | ||
米国 | S&P500指数 | 2.15% | 505 | 163 | 32% |
日本 | 日経平均株価 | 2.09% | 225 | 75 | 33% |
香港 | HSI指数 | 3.88% | 50 | 18 | 36% |
韓国 | 韓国総合株価指数 | 2.18% | 781 | 130 | 16% |
タイ | タイSET指数 | 3.35% | 587 | 229 | 39% |
シンガポール | シンガポールST指数 | 4.37% | 30 | 14 | 46% |
- (Bloombergデータを基にSBI証券作成)
例えば、日経平均株価を見ると配当利回りがこの中で最も低く、加えて構成銘柄に占める配当利回り3%以上の銘柄の割合は75銘柄(33%)です。
一方、外国株式は、日本と比べると配当面で魅力的に映ります。例えば米国のS&smp;P500指数は、配当利回りが2.15%と日本を上回るうえに利回り3%以上の銘柄が163銘柄(32%)もあります。また、それ以外のアジア諸国も、配当利回りの高い国が目立ちます。このように、外国株式への投資はNISAの特徴を生かせる有力な選択肢なのです!
では、具体的にどんな銘柄を選んだらいいのか高配当銘柄の参考例を見てみましょう。
(表2) 各国の高配当銘柄の例 (2019/2/6現在)
ティッカー |
企業名 |
株価 |
配当利回り |
年平均リターン |
---|---|---|---|---|
米国 | ||||
WELL |
ウェルタワー |
77.46 |
4.5% |
35% |
CEO |
シノック |
168.6 |
4.5% |
9% |
CHL |
チャイナ・モバイル |
53.36 |
4.4% |
5% |
CVX |
シェブロン |
119.48 |
4.0% |
2% |
AVGO |
ブロードコム |
270 |
3.9% |
12% |
中国 | ||||
00543 |
太平洋網絡(パシフィック・オンライン) |
1.3 |
10.7% |
2.4% |
00386 |
中国石油化工(シノベック) |
3.56 |
10.3% |
1.7% |
01161 |
奧思集団 |
1.02 |
8.3% |
10.9% |
02380 |
中国電力国際発展(チャイナパワー) |
2.11 |
4.7% |
6.0% |
00941 |
中国移動(チャイナモバイル) |
83.4 |
4.1% |
7.2% |
韓国 | ||||
017670 |
SKテレコム |
260000 |
3.9% |
1.8% |
005930 |
サムスン電子 |
46350 |
3.1% |
▲1.6% |
シンガポール | ||||
SGX |
シンガポール取引所(SGX) |
7.55 |
4.6% |
▲4.18% |
CMDG |
コンフォートデルグロ |
2.32 |
4.5% |
12.6% |
- ※騰落率等の実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
- (Bloombergデータを基にSBI証券作成)
表2では、米国、香港、韓国、タイにおける弊社の取扱銘柄の中から、配当利回りが高く、かつ過去10年間の年率トータルリターン(配当込)が計測できるものをいくつかピックアップしてみました。
NISAは譲渡益+配当金、すなわちこのトータルリターン分にかかる税金が非課税になる制度です。メリットの大きさが実感頂けると思います。
配当利回りの高い銘柄への投資を検討するときは、以下のポイントをあらかじめ確認しておきましょう。
高配当利回り銘柄へ投資するときの確認ポイント
- 過去の配当の推移
- 急激な株価の下落によって配当利回りが上がっていないか
- 財務諸表や業績予想などから将来的に配当を払い続ける体力がきちんとあるのか
(キャッシュフローが健全で、利益を安定的に稼いでいるかどうか)
業績の悪化を予想して株価が急速に下がり、その後の業績の悪化に伴い配当が引き下げられるケースがしばしばあるからです。
このような場合を除けば、海外には株主還元に積極的な企業が多く、NISA制度を活用するうえにおいて有力な選択肢の一つとなり得るでしょう。
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よくあるご質問
-
- Q
- NISAの非課税投資枠は次年度に繰り越すことができますか?
- A
- 使わなかった投資枠を繰り越すことはできません。
-
- Q
- 5年の非課税期間経過時点で保有しているNISA預りの金融商品はどうなりますか?
- A
-
5年を経過した際に保有していた金融商品は、制度上、下記のいずれかの取扱いになります。
■非課税期間の延長(ロールオーバー)
所定の手続きをすることで非課税期間終了の翌年の投資枠を使用して、非課税期間の延長(ロールオーバー)をすることができます。
条件①:同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長(ロールオーバー)であること 条件②:NISA口座を開設している証券会社にて、期限までに所定の手続きをいただくこと ※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
※非課税期間の延長(ロールオーバー)は、移管される日の時価で移管されます。(移管される日の時価は、非課税期間終了年の最終営業日の終値) ※移管日の時価が翌年の投資枠(120万円)を超えていた場合でも非課税期間の延長は可能です。(ただし、翌年にNISAでのお買付はできなくなります。)
■特定口座、または一般口座に移管
上記、非課税期間の延長(ロールオーバー)を希望しない場合、所定の手続きをすることで、非課税期間終了後、特定口座、または一般口座に移管いたします。
なお、移管後の配当金や売却益については、課税され、取引手数料についても通常どおり徴収させていただきます。
※移管した金融商品は、制度上、取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります。
※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
-
- Q
- NISA口座預りの国内上場株式の配当金を非課税にするために、配当金受領方法は何を登録すればいいですか?
- A
-
配当金の受領方法を、証券会社の口座へ入金される「株式数比例配分方式」に登録することで、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している国内株式等の配当金が非課税になります。
「株式数比例配分方式」以外を登録している場合や、配当の権利確定日以降に同方式を登録している場合、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している株式であっても配当金は非課税とはなりませんのでご注意ください。
お客さまの配当金の受領方法は、当社WEBサイトログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「配当金受領サービス」欄より確認・変更いただけます。
「株式数比例配分方式」を登録された場合、NISA口座のみならず、特定口座、一般口座で保有されている株式等の配当金等が同方式でお支払されます。NISA口座のみ同方式で登録することはできませんので、ご留意ください。
-
- Q
- NISA口座開設の手続き状況はどのような方法で確認できますか?
- A
-
ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>NISA・つみたてNISA口座(少額投資非課税口座) 欄でご確認いただけます。
なお、お客さまの状況によって下記のように表示されます。
-
- Q
- 一般口座や特定口座に保有している株式や投資信託をNISA口座(少額投資非課税口座)へ移管することはできますか?
- A
- 現在、一般口座(一般預り)、特定口座(特定預り)保有されている金融商品をNISA口座(少額投資非課税口座)に移管することは制度上できませんのでご注意ください。
専用ダイヤル
下記の電話からダイヤル①を選択してください
- 0570-550-104
- 平日(年末年始を除く) 8:00~17:00
※ナビダイヤルは、携帯電話からは20秒10円(税抜)の通話料がかかります。
※なお、国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。その場合は03-5562-7530をご利用ください。
ご注意事項
- NISA・つみたてNISAのご注意事項
-
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
-
リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 損失は税務上ないものとされます NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 つみたてNISAではロールオーバーができません つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。 - もっと見る 閉じる
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・SBI 証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
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・投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニア NISA においては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニア NISA には払出し制限が課されているため、分配金をジュニア NISA の枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます)。
・ジュニア NISA 口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。 払出し制限について ジュニア NISA 口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニア NISA から払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
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