NISAおすすめ商品

配当などのインカム重視派の方

NISAでは、売却益(キャピタルゲイン)のほかに配当(インカムゲイン)に関しても非課税になります。
株価の値上がり・値下がりに左右される売却益(キャピタルゲイン)よりも、減配・無配のリスクはありますが、企業の収益の株主への分配である配当など(インカムゲイン)は比較的安定した収益です。

ある程度安定的な配当や株主優待を貰って、NISAによって配当の非課税のメリットを享受しつつ、じっくり値上がりを期待する銘柄選びのポイントをご紹介します。

NISAにおすすめの
銘柄選びのポイント

配当利回りの高い銘柄
NISAでは売却益(譲渡所得)だけでなく、配当所得についても非課税なので、配当利回りの高い銘柄がより有効な投資になります。
※NISAで上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。「株式数比例配分方式」の詳細は配当金受領サービスページにてご確認ください。

株価指標面で割安感のある銘柄
NISAでは中・長期投資が基本になりますので、割安感のある銘柄を選びましょう。
具体的にはPER(株価収益率)が平均以下、PBR(株価純資産倍率)が1倍割れの銘柄がオススメです。

株主優待のある銘柄
じっくりと中・長期で株式を保有する個人投資家に大人気なのが「株主優待」です。
株主優待とは、企業が株主に対して、配当金のような現金以外に、自社製品や、お食事券などをプレゼントしてくれるモノです。
株主優待の詳細はこちら

1.配当利回りが高い
銘柄を選ぶには!?

スクリーニング機能を使いこなそう

高配当利回り銘柄を探す強力なツールが「国内株式銘柄スクリーニングツール」です。
上手く使いこなして、あなたの思う通りの銘柄を探し出しましょう。

自ら細かく条件を設定する検索も可能ですが、今回は、企業スコアを使って、銘柄を検索する手法をご紹介します。

企業スコアは、株価や財務、収益予想データ等を使用して、Refinitiv社が定義した定量分析により算出した数値です。各10段階評価で10が最高の評価を表します。

企業スコア総合

企業スコア総合は、財務健全性、収益性、割安性、安定性、株価モメンタムの5つの投資判断指標(各10段階評価で10が最高の評価を表す)のスコアを単純平均した値です。

財務健全性

財務健全性は、事業採算性、負債レベル、売上の質、配当状況の4つの基準を均等加重した値です。

収益性

収益性は、アーニングサプライズ、証券会社による投資判断の変更、会社による業績見通しの修正の3つの基準を勘案し、各スコアを均等加重した値です。

割安性

割安性は、株価売上高倍率、実績PER、予想PERの3つの基準を各50%、25%、25%で加重平均した値です。なお、各基準は、市場全体、インデックス指標、過去5年間の会社実績(平均値)の3要素を勘案した値です。

安定性

安定性は、ボラティリティ、リターン変動性、市場ベータ、インデックス相関性の4つの基準の長期(5年間)と短期(90日間)のパフォーマンスを勘案し、各スコアを40%、30%、20%、10%で加重平均した値です。

株価モメンタム

株価モメンタムは、株価の市場における相対的強さ(RSI)と季節性の2つのテクニカルパフォーマンス基準を各70%、30%の比率で加重平均した値です。

NISA口座での株式投資で、まず重要視すべき項目は「財務健全性」です。
NISAでの非課税期間は、最大5年です(ロールオーバーすれば、最大10年になります)。
中・長期の投資になりますので、財務健全性が平均の5以上の銘柄に限定したほうがより安全な投資になるでしょう。

配当利回りが高い銘柄を簡単に探す「オススメの検索条件」でスクリーニングすると・・・。

コード

銘柄名

配当利回り
(予想・%)

2914 日本たばこ産業 6.62
7224 新明和工業 6.54
8304 あおぞら銀行 5.61
5857 アサヒHLDG 5.17
8698 マネックスグループ 5.11
  • ※検索結果上位5銘柄(2019/9/25時点)
  • ※NISA口座でのご注文は、現物株式の買注文入力時に、預り区分で「NISA預り」を選択してください。
  • ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
オススメの検索条件

検索条件
市場:東証1部
投資金額:120万円以内
配当利回り(予):3.0%以上
過去3年平均売上高成長率:0~8%以内
時価総額:800億円以上
※配当利回り(予)が高い順に5銘柄

今すぐスクリーニング!

2.株主優待から
銘柄を選ぶには!?

さらに、SBI証券の「株主優待検索」ならお好みの優待銘柄選びもらくらく!
株主優待を実施していて、かつ配当利回りが平均以上の銘柄といった条件でもかんたんに検索できます!
株主優待の詳細はこちら

検索条件

優待獲得に必要な金額:~120万円
こだわり条件:配当利回り平均以上、大型優良株
並び替え:閲覧回数順

株主優待検索
この条件で検索すると・・・
検索結果上位5銘柄(例)

コード

銘柄名

優待内容

2379 ディップス クオカード
8905 イオンモール ギフトカード等
3050 DCMホールディングス 日用品
2670 エービーシー・マート 買物割引券
3086 J.フロント リテイリング 買物割引券
  • ※検索結果上位5銘柄(2019/2/8時点)
  • ※NISA口座でのご注文は、現物株式の買注文入力時に、預り区分で「NISA預り」を選択してください。
  • ※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

以上の条件はあくまでサンプルです。
お好きな条件で検索して、株主優待銘柄を探し出してみましょう!

今すぐ株主優待を検索!

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お問い合わせ

よくあるご質問

  • Q
    NISAの非課税投資枠は次年度に繰り越すことができますか?
    A
    使わなかった投資枠を繰り越すことはできません。
  • Q
    5年の非課税期間経過時点で保有しているNISA預りの金融商品はどうなりますか?
    A
    5年を経過した際に保有していた金融商品は、制度上、下記のいずれかの取扱いになります。
    ■非課税期間の延長(ロールオーバー)
    所定の手続きをすることで非課税期間終了の翌年の投資枠を使用して、非課税期間の延長(ロールオーバー)をすることができます。
    条件①:同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長(ロールオーバー)であること 条件②:NISA口座を開設している証券会社にて、期限までに所定の手続きをいただくこと ※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
    ※非課税期間の延長(ロールオーバー)は、移管される日の時価で移管されます。(移管される日の時価は、非課税期間終了年の最終営業日の終値) ※移管日の時価が翌年の投資枠(120万円)を超えていた場合でも非課税期間の延長は可能です。(ただし、翌年にNISAでのお買付はできなくなります。)

    ■特定口座、または一般口座に移管
    上記、非課税期間の延長(ロールオーバー)を希望しない場合、所定の手続きをすることで、非課税期間終了後、特定口座、または一般口座に移管いたします。
    なお、移管後の配当金や売却益については、課税され、取引手数料についても通常どおり徴収させていただきます。
    ※移管した金融商品は、制度上、取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります。
    ※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
  • Q
    NISA口座預りの国内上場株式の配当金を非課税にするために、配当金受領方法は何を登録すればいいですか?
    A
    配当金の受領方法を、証券会社の口座へ入金される「株式数比例配分方式」に登録することで、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している国内株式等の配当金が非課税になります。
    「株式数比例配分方式」以外を登録している場合や、配当の権利確定日以降に同方式を登録している場合、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している株式であっても配当金は非課税とはなりませんのでご注意ください。
    お客さまの配当金の受領方法は、当社WEBサイトログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「配当金受領サービス」欄より確認・変更いただけます。

    「株式数比例配分方式」を登録された場合、NISA口座のみならず、特定口座、一般口座で保有されている株式等の配当金等が同方式でお支払されます。NISA口座のみ同方式で登録することはできませんので、ご留意ください。
  • Q
    NISA口座開設の手続き状況はどのような方法で確認できますか?
    A
    ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>NISA・つみたてNISA口座(少額投資非課税口座) 欄でご確認いただけます。
    なお、お客さまの状況によって下記のように表示されます。
  • Q
    一般口座や特定口座に保有している株式や投資信託をNISA口座(少額投資非課税口座)へ移管することはできますか?
    A
    現在、一般口座(一般預り)、特定口座(特定預り)保有されている金融商品をNISA口座(少額投資非課税口座)に移管することは制度上できませんのでご注意ください。

その他のご質問を見る

専用ダイヤル

下記の電話からダイヤル①を選択してください

0570-550-104
平日(年末年始を除く) 8:00~17:00

※ナビダイヤルは、携帯電話からは20秒10円(税抜)の通話料がかかります。

※なお、国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。その場合は03-5562-7530をご利用ください。

ご注意事項

NISA・つみたてNISAのご注意事項
  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 損失は税務上ないものとされます NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 つみたてNISAではロールオーバーができません つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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ジュニアNISAのご注意事項
  • 金融機関を跨った複数の開設について ジュニア NISA 口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。
  • 非課税対象となる当社取扱商品やお取引について ・SBI 証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 ・SBI 証券におけるジュニア NISA 取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S 株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外 ETF を含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
    ・ジュニア NISA 口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニア NISA 口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
    ・他の金融機関等にジュニア NISA 口座内の上場株式等を移管することはできません。
    ・非課税投資枠は年間 80 万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
    ・投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。 ・万一、年間の投資額が非課税投資枠の 80 万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
    ・ジュニア NISA 口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません)。
    ・投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニア NISA においては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニア NISA には払出し制限が課されているため、分配金をジュニア NISA の枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます)。
    ・ジュニア NISA 口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。 払出し制限について ジュニア NISA 口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニア NISA から払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
    ・払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。 ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて ・ジュニア NISA 口座の開設時に課税ジュニア NISA 口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
    ・当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニア NISA 口座の開設時に課税ジュニア NISA 口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。 その他のご注意事項 ・未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。 ・払出し(払出し制限解除後の払出しを含む)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。 ・口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
    ・詳細は今後、変更される可能性があります。
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