NISA

NISA口座開設の流れ

NISA口座開設の流れ

【重要】お申し込み前にご確認ください

WEBでお手続きの流れ

Step1
「NISAに申し込む」
ボタンから申し込み画面へ進めます。

NISA口座開設
(総合口座をお持ちの方)

証券総合口座をお持ちでない方はこちら

当社でのお取引が初めての方

NISAのご利用には
まず総合口座の開設が必要です。

他社からの乗り換え
(NISA口座金融機関変更)
※要ログイン

金融機関変更のお手続き方法

Step2
お申込み画面でフォームの入力と
必要書類のアップロード

「NISA」のいずれか開設したいNISA口座を選択してください。

アップロードでのお手続きをご希望の場合は「WEBアップロード」を選択してください。

マイナンバーご登録済みのお客さま

本人確認書類

<ご利用いただける書類>
個人番号カード、運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書

マイナンバー未登録のお客さま

マイナンバーカード

<ご利用いただける書類>
通知カードまたは個人番号カード

+

本人確認書類

<ご利用いただける書類>
運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書

Step3
NISA取引開始!(仮開設)
※お申込から最短2営業日

SBI証券よりお客さまへNISA口座開設完了のご連絡をいたします。

通知先

・当社WEB サイトログイン後にご確認いただける「重要なお知らせ」
・当社にご登録の「Eメール」

開設状況

ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「NISA」欄でご確認いただけます。

仮開設期間中のご注意事項をお読みください

NISA口座の無効手続きについて

Step4
税務署の確認

お客さまのNISA口座開設を当社より税務署に申請します。

税務署に対しSBI証券でお客さまのNISA口座を仮開設した旨の連絡を行います。税務署におけるNISA口座開設審査(1~2週間程度かかります)の結果、SBI証券でのNISA口座の開設が正式に認められた際には、「NISA口座開設審査完了のご連絡」をメールおよびSBI証券WEBサイト内のメッセージボックスにてご案内いたします。

NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。

Step5
NISA開設完了!(本開設)

■税務署の審査の結果(承認)

税務署の審査の結果、SBI証券でのNISA口座の開設が正式に認められた状態です。
当社WEBサイトPC版「重要なお知らせ」に「NISA口座開設審査完了のお知らせ」をお送りいたします。

■税務署の審査の結果(非承認)

税務署の審査の結果、他金融機関にて既にNISA口座を開設されている等の理由により、SBI証券にNISA口座を開設できない旨の通知があった状態です。
当社WEBサイトPC版「重要なお知らせ」に「【重要】NISA口座開設無効のご連絡」をお送りいたします。

SBI証券では速やかに、仮開設しましたお客さまのNISA口座を無効とする手続きを行いますのでご注意ください。

書面でのお手続きの流れ

Step1
「NISAに申し込む」
ボタンから申し込み画面へ進めます。

NISA口座開設
(総合口座をお持ちの方)

証券総合口座をお持ちでない方はこちら

当社でのお取引が初めての方

NISAのご利用には
まず総合口座の開設が必要です。

他社からの乗り換え
(NISA口座金融機関変更)
※要ログイン

金融機関変更のお手続き方法

Step2
お申し込み画面で必要事項の入力

「NISA」のいずれか開設したいNISA口座を選択してください。

書面でのお手続きをご希望の場合は「書面」を選択してください。

その他必要項目を選択すれば、お申し込み完了です。

Step3
必要書類を添付

本人確認書類などの必要書類を当社に郵送にて送付ください。

マイナンバーご登録済みのお客さま

本人確認書類

<ご利用いただける書類>
個人番号カード、運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書

マイナンバー未登録のお客さま

マイナンバーカード

<ご利用いただける書類>
通知カードまたは個人番号カード

+

本人確認書類

<ご利用いただける書類>
運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書

Step4
NISA取引開始!(仮開設)
※お申込から最短7営業日

SBI証券よりお客さまへNISA口座開設完了のご連絡をいたします。

通知先

・当社WEB サイトログイン後にご確認いただける「重要なお知らせ」
・当社にご登録の「Eメール」

開設状況

ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「NISA」欄でご確認いただけます。

仮開設期間中のご注意事項をお読みください

NISA口座の無効手続きについて

Step5
税務署の確認

お客さまのNISA口座開設を当社より税務署に申請します。

税務署に対しSBI証券でお客さまのNISA口座を仮開設した旨の連絡を行います。税務署におけるNISA口座開設審査(1~2週間程度かかります)の結果、SBI証券でのNISA口座の開設が正式に認められた際には、「NISA口座開設審査完了のご連絡」をメールおよびSBI証券WEBサイト内のメッセージボックスにてご案内いたします。

NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。

Step6
NISA開設完了!(本開設)

■税務署の審査の結果(承認)

税務署の審査の結果、SBI証券でのNISA口座の開設が正式に認められた状態です。
当社WEBサイトPC版「重要なお知らせ」に「NISA口座開設審査完了のお知らせ」をお送りいたします。

■税務署の審査の結果(非承認)

税務署の審査の結果、他金融機関にて既にNISA口座を開設されている等の理由により、SBI証券にNISA口座を開設できない旨の通知があった状態です。
当社WEBサイトPC版「重要なお知らせ」に「【重要】NISA口座開設無効のご連絡」をお送りいたします。

SBI証券では速やかに、仮開設しましたお客さまのNISA口座を無効とする手続きを行いますのでご注意ください。

NISA口座の無効手続きについて

既に他の金融機関でNISA口座を開設している方、
または過去に他の金融機関でNISA口座を開設したことがある方

NISAでのお取引をすぐに開始いただけるよう、当社では税務署への審査前にNISAでのお取引を可能とする簡易NISA口座開設(仮開設)制度を設けております。
税務署での審査の後に本開設をおこないますが、他の金融機関で既にNISA口座を開設している場合等は、税務署での審査が非承認となり、SBI証券で開設したNISA口座が無効となります。

無効となった場合、今回のお申し込みにより仮開設されたNISA口座は無効となり、仮開設中にNISA預りとして買付した上場株式等は当初より一般口座(課税取引)にて買い付けたものとして扱われ、お客さまにより確定申告が必要となる場合もございますのでご注意ください。(制度上、特定口座にて買い付けたものとすることはできません)

他の金融機関でNISA口座を開設しているなど、ご不安の方は、「NISA口座開設審査完了のお知らせ」を待ってからNISAのお取引を行うことを推奨いたします。

現在NISA口座を開設されている金融機関にて所定のお手続きをおこなった後、お申し込みください。

無効手続きにおける処理

NISA口座の仮開設中にお取引いただいたNISAのお取引は、法令の定めに従い、全て一般口座(課税取引)で扱ったものとして訂正いたします。お客さまのお取引状況によりましては、訂正のお手続きにお時間がかかる場合がございます。

無効手続きにおける処理

  • NISA預り買付注文の停止
  • 注文中のNISA買付注文の失効
  • NISA預りから一般預りへの払出し(払出対象の商品について、払出処理中は一時的にお取引を制限させていただきます。)
  • 非課税で受け取った配当金/分配金の遡及課税
  • NISA預りの投信分配金の再投資方法NISA優先から課税扱い(特定/一般預り)に変更

お申込み

当社でのお取引が初めての方

NISAのご利用には
まず総合口座の開設が必要です。

総合口座を開設する(無料)

既に当社でお取引をしている方

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NISA口座開設のお申込みが必要です。

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NISAについてもっと知りたい方

NISAについて
以下から詳しい情報をご確認いただけます。

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お問い合わせ

よくあるご質問

  • Q
    NISAの非課税投資枠は次年度に繰り越すことができますか?
    A
    使わなかった投資枠を繰り越すことはできません。
  • Q
    5年の非課税期間経過時点で保有しているNISA預りの金融商品はどうなりますか?
    A
    5年を経過した際に保有していた金融商品は、制度上、下記のいずれかの取扱いになります。
    ■非課税期間の延長(ロールオーバー)
    所定の手続きをすることで非課税期間終了の翌年の投資枠を使用して、非課税期間の延長(ロールオーバー)をすることができます。
    条件①:同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長(ロールオーバー)であること 条件②:NISA口座を開設している証券会社にて、期限までに所定の手続きをいただくこと ※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
    ※非課税期間の延長(ロールオーバー)は、移管される日の時価で移管されます。(移管される日の時価は、非課税期間終了年の最終営業日の終値) ※移管日の時価が翌年の投資枠(120万円)を超えていた場合でも非課税期間の延長は可能です。(ただし、翌年にNISAでのお買付はできなくなります。)

    ■特定口座、または一般口座に移管
    上記、非課税期間の延長(ロールオーバー)を希望しない場合、所定の手続きをすることで、非課税期間終了後、特定口座、または一般口座に移管いたします。
    なお、移管後の配当金や売却益については、課税され、取引手数料についても通常どおり徴収させていただきます。
    ※移管した金融商品は、制度上、取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります。
    ※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
  • Q
    NISA口座預りの国内上場株式の配当金を非課税にするために、配当金受領方法は何を登録すればいいですか?
    A
    配当金の受領方法を、証券会社の口座へ入金される「株式数比例配分方式」に登録することで、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している国内株式等の配当金が非課税になります。
    「株式数比例配分方式」以外を登録している場合や、配当の権利確定日以降に同方式を登録している場合、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している株式であっても配当金は非課税とはなりませんのでご注意ください。
    お客さまの配当金の受領方法は、当社WEBサイトログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「配当金受領サービス」欄より確認・変更いただけます。

    「株式数比例配分方式」を登録された場合、NISA口座のみならず、特定口座、一般口座で保有されている株式等の配当金等が同方式でお支払されます。NISA口座のみ同方式で登録することはできませんので、ご留意ください。
  • Q
    NISA口座開設の手続き状況はどのような方法で確認できますか?
    A
    ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>NISA・つみたてNISA口座(少額投資非課税口座) 欄でご確認いただけます。
    なお、お客さまの状況によって下記のように表示されます。
  • Q
    一般口座や特定口座に保有している株式や投資信託をNISA口座(少額投資非課税口座)へ移管することはできますか?
    A
    現在、一般口座(一般預り)、特定口座(特定預り)保有されている金融商品をNISA口座(少額投資非課税口座)に移管することは制度上できませんのでご注意ください。

その他のご質問を見る

専用ダイヤル

下記の電話からダイヤル①を選択してください

0570-550-104
平日(年末年始を除く) 8:00~17:00

※ナビダイヤルは、携帯電話からは20秒10円(税抜)の通話料がかかります。

※なお、国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。その場合は03-5562-7530をご利用ください。

ご注意事項

NISAのご注意事項
  • 次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。
  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。 NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。 NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。 SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
    ※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。 年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 損失は税務上ないものとされます。 NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。 出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。 つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。 つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。 つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。 NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

    2023年までのNISA・つみたてNISAのご注意事項 PDFです。新しいウィンドウで開きます。
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