ジュニアNISAで教育資金を守りながら増やす!その極意とは?(前編)

ジュニアNISAで教育資金を守りながら増やす!その極意とは?(前編)

お知らせ

2023年でジュニアNISAが廃止することに伴い新規申込受付は終了いたしました。
ジュニアNISAの詳細はこちらをご確認ください。

ジュニアNISAは、未成年のお子さまの将来に向けた、資産形成のための非課税制度です。
「学資保険」「預貯金」と並んで、お子さまの将来のための資産形成のひとつとして注目を集めていますが、お子さまの将来と聞くと、「まず、子どもの将来の学費をどうしようか・・・」とお考えの方も多いはず。
そこで、ジュニアNISAを教育資金づくりに活用する方法を「前編」「後編」の2回に分けてお伝えいたします。

前編では、「成人するまでに教育費はいくらかかるの?」など、実態を知っていただき、教育資金づくりの選択肢としてジュニアNISAも存分に有効であるということを感じていただければと思います。

そもそも子どもが成人するまでにかかる教育費は?

教育費で最も高額なのがやはり大学の入学金と授業料です。 お子さまの将来のために、小さいうちから教育資金づくりを考えてみてはいかがでしょうか。

※文部科学省「平成28年度子供の学習費調査」、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「平成28年度学生生活調査」よりSBI証券作成。大学の教育費は生活費を含む。

教育資金づくりに活用できる
ジュニアNISAとは?

※金利は日本銀行「定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)」を元にSBI証券作成。

まず、「教育資金づくり」と聞くと「預貯金」が最初に思い浮かぶかもしれません。
しかし、仮に低金利の状態が続き、物価がどんどん上昇した場合は「預けておけば大丈夫」とはとても言えません。物価上昇率に負けてしまえば、預貯金をいくら行っても資産がどんどん目減りしてしまいます。
物価上昇に「勝てる」運用をすることが将来に向けて重要になっていきます。

ジュニアNISAでは、年間80万円まで投資ができ、投資から得られた利益にかかる税金がゼロになります。 さらに、SBI証券のジュニアNISAなら、「税金ゼロ」と「手数料恒久無料」のダブルのメリットを受けることができます!

ポイントで早わかり!ジュニアNISAの主なメリットと注意点

1年間80万円の非課税投資枠が最大5年間(合計400万円)利用可能
教育資金の運用のご活用に!

2贈与税の枠(年間110万円)の範囲内で資産を移動でき、相続対策!
贈与税の基礎控除(年間110万円)内となり、贈与税はゼロ

成人のNISAのように自由な出金ができず、払出制限が設けられる
ご両親などがお子様名義で運用し、教育資金として利用するのが主な目的であるためといえます。

続いては「守りながら増やしていく方法」をご案内いたします!

守りながら増やす!
ジュニアNISAの活用法

先ほどお伝えしたように、投資はリスクを少なからず伴います。教育資金のような「将来のために必要となる資金」について、すべてを値下がりする可能性のある資産で運用することは決してオススメとは言えません。投資はリスクを分散しながら運用していくことが大切になります。
例えば、積極的に運用益を得たい方は教育資金として予定しているお金の70%をジュニアNISAに、残りを定期預金や学資保険などに振り分けることで、30%のリスクを分散することができます。
逆に、リスクは減らしつつもある程度のリターンは得たいという方は、その反対の運用をすることでリスクを分散することができます。
ご自身の教育資金の目標設定額にあわせて割合を調整して、最適な資産形成を目指してみてはいかがでしょうか。

ジュニアNISAを始めるのにどれくらいの資金が必要?

投資をはじめるには「高額の資金が必要なのでは?」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですがご安心ください。SBI証券の投資信託なら、一回100円から投信積立の設定ができますので、 気軽にはじめることができます。
さらに、毎月積立なら時間がリスクを分散させてくれますので、自身で設定した日付で自動引き落としされ、面倒な手間もなく教育資金づくりができるようになります。

「後編」では、目標金額達成に向けた、ジュニアNISAを利用した具体的な商品選択についてお伝えしています!


SBI証券ではじめる理由

ネット証券No.1*の信頼と実績

当社はNISA口座開設数No.1です。信頼と実績であなたのお取引をサポートします。

*NISA口座とは、一般NISA口座を指します。比較対象範囲は、口座開設数上位のネット証券5社(SBI証券、auカブコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(カナ順))です。(2020年12月末時点 各社公表資料等よりSBI証券調べ)

少額から手軽にスタート

当社のNISA口座なら、口座管理手数料無料で、100円から投資をスタートできます。

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特に大事な注意事項

NISA・つみたてNISAは選択制

同じ年に両方の非課税制度を利用することはできません。変更したい場合は各年にお申込みいただく必要があります。

他金融機関との併用は不可

NISA・つみたてNISAの口座は1人1口座(金融機関)に限られます。他金融機関から当社への変更をご希望の方はこちらから変更手続きを進めてください。

マイナンバーの提出が必須

お申し込みには、マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)の提出が必須です。
※既に当社にご登録済みの場合は、提出不要。

お問い合わせ

NISAのよくあるご質問

  • Q
    NISAとつみたてNISAの併用はできますか?
    A
    NISAとつみたてNISAの併用は出来ません。どちらかをお客さまが選択する必要があります。

    現在、NISA口座をお持ちのお客さまがつみたてNISAの開設を希望される場合、現在のNISA口座から変更(勘定変更)をする必要がございます。

    勘定変更はこちら
  • Q
    5年の非課税期間を経過したときに保有しているNISA預りの金融商品はどうなりますか?
    A
    ■非課税期間の延長(ロールオーバー)
      所定の手続きをすることで非課税期間終了の翌年の投資枠を使用して、非課税期間の延長(ロールオーバー)をすることができます。
    条件①:同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長(ロールオーバー)であること 条件②:NISA口座を開設している証券会社にて、期限までに所定の手続きをいただくこと
    ※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
    ※非課税期間の延長(ロールオーバー)は、移管される日の時価で移管されます。(移管される日の時価は、非課税期間終了年の最終営業日の終値)
    ※移管日の時価が翌年の投資枠(120万円)を超えていた場合でも非課税期間の延長は可能です。(ただし、翌年にNISAでのお買付はできなくなります。)

    ■特定口座、または一般口座に移管 
    上記、非課税期間の延長(ロールオーバー)を希望しない場合、所定の手続きをすることで、非課税期間終了後、特定口座、または一般口座に移管いたします。
    なお、移管後の配当金や売却益については、課税され、取引手数料についても通常どおり徴収させていただきます。
    ※移管した金融商品は、制度上、取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります。
    ※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
  • Q
    一般口座や特定口座に保有している株式や投資信託をNISA口座(少額投資非課税口座)へ移管することはできますか?
    A
    現在、一般口座(一般預り)、特定口座(特定預り)保有されている金融商品をNISA口座(少額投資非課税口座)に移管することは制度上できませんのでご注意ください。
  • Q
    NISA口座預りの国内上場株式の配当金を非課税にするために、配当金受領方法は何を登録すればいいですか?
    A
    配当金の受領方法を、証券会社の口座へ入金される「株式数比例配分方式」に登録することで、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している国内株式等の配当金が非課税になります。
    「株式数比例配分方式」以外を登録している場合や、配当の権利確定日以降に同方式を登録している場合、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している株式であっても配当金は非課税とはなりませんのでご注意ください。
    お客さまの配当金の受領方法は、当社WEBサイトログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「配当金受領サービス」欄より確認・変更いただけます。
  • Q
    NISA口座開設の手続き状況はどのような方法で確認できますか?
    A
    ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>NISA・つみたてNISA口座(少額投資非課税口座) 欄でご確認いただけます。
    なお、お客さまの状況によって下記のように表示されます。

その他のご質問を見る

専用ダイヤル

下記の電話からダイヤル①を選択してください

0570-550-104
平日(年末年始を除く) 8:00~17:00

※ナビダイヤルは、携帯電話からは20秒10円(税抜)の通話料がかかります。

※なお、国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。その場合は03-5562-7530をご利用ください。

ご注意事項

NISA・つみたてNISAのご注意事項
  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 損失は税務上ないものとされます NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 つみたてNISAではロールオーバーができません つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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ジュニアNISAのご注意事項
  • 金融機関を跨った複数の開設について ジュニア NISA 口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。
  • 非課税対象となる当社取扱商品やお取引について ・SBI 証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 ・SBI 証券におけるジュニア NISA 取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S 株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外 ETF を含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
    ・ジュニア NISA 口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニア NISA 口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
    ・他の金融機関等にジュニア NISA 口座内の上場株式等を移管することはできません。
    ・非課税投資枠は年間 80 万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
    ・投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。 ・万一、年間の投資額が非課税投資枠の 80 万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
    ・ジュニア NISA 口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません)。
    ・投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニア NISA においては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニア NISA には払出し制限が課されているため、分配金をジュニア NISA の枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます)。
    ・ジュニア NISA 口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。 払出し制限について ジュニア NISA 口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニア NISA から払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
    ・払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。 ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて ・ジュニア NISA 口座の開設時に課税ジュニア NISA 口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
    ・当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニア NISA 口座の開設時に課税ジュニア NISA 口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。 その他のご注意事項 ・未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。 ・払出し(払出し制限解除後の払出しを含む)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。 ・口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
    ・詳細は今後、変更される可能性があります。
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投資信託に関するご注意事項
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
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    投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
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