本ページに記載の内容は2023年までのNISAについての情報です

2024年からのNISAについての情報はSBI証券のNISAからご確認ください。

つみたてNISAとは?積立NISAのポイントをご紹介!

つみたてNISAとはどんな制度?ポイントは?

「つみたてNISA(積立NISA)」は、2018年からはじまった少額投資非課税制度です。
「NISA」と同様に毎年の非課税投資枠から得た利益・分配金にかかる税金はゼロとなりますが、非課税投資枠が年間40万円で、投資期間が最長20年という点で異なります。
「NISA」以上に少額から毎月コツコツ、長期での資産形成を目指す方に向いた制度と言えます。
よく知らないという方も、まずは「つみたてNISA4つのポイント」を押さえておきましょう!

これだけは覚えておきたい!つみたてNISA4つのポイント

1非課税となる期間は最長20年間

2非課税投資枠(年間投資上限)は40万円/年

3買付は定期的に継続したもの(積立)であること

4対象商品は一定の条件を満たす投資信託等

「つみたてNISA」は、「NISA」とは取引方法や対象商品に違いがあります。
取引方法については定期的に継続した買付(積立)である必要があり、対象商品は一定の条件を満たす(※)投資信託やETFに限定されています。

  • ※当社の取扱商品について、詳細はこちら
  • ※つみたてNISAを選択された方も、現在のNISA口座での預り(商品)は買付から5年間は非課税として扱うことができます。

続いては、「結局、NISAやジュニアNISAとどう違うの?」という方のために比較表を用意しました。

気になるNISAとの違いは?
つみたてNISAの制度を比較

 

つみたてNISA

NISA

ジュニアNISA

口座開設について

対象者

日本在住で18歳以上(※1)

日本在住で0歳~17歳
(※2)

必要提出書類

マイナンバー(※3)

金融機関変更

不可

お取引について

取引主体者

口座名義人(ご本人)

原則、親権者等

非課税投資枠

40万円/年

120万円/年

80万円/年

非課税期間

最長20年間

最長5年間

口座開設期間

2042年まで

2023年まで(※4)

対象商品

一定の要件を備えた
投資信託等(※5)

上場株式、ETF、投資信託等

ロールオーバー
(保有商品の移行)

不可(※6)

可(※6)

払出制限

なし

18歳まで払出不可
(※7)

※ 「NISA」と「つみたてNISA」の併用は出来ません。どちらかをお客さまが選択する必要があります。

※ 米国人・グリーンカード(米国永住権)保有者・米国居住者は、当社では投資信託のお買付はできません。そのため、つみたてNISAでのお買付もできません。新しいウィンドウで開きます。詳しくはこちら

※1 NISA口座を開設される年の1月1日現在で満18歳以上の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。

※2 ジュニアNISA口座を開設される年の1月1日現在で17歳以下の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。

※3 別途、口座開設届出書が必要になります。2018年分以降の口座開設より、住民票等を不要としマイナンバーに一本化する手続きへと変更されました。

※4 ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年末で終了しますが、2023年末で18歳になっていない方は、18歳になるまで引き続き継続管理勘定で非課税で保有できます。

※5 当社の取扱商品について、詳細はこちら

※6 NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAからNISAへのロールオーバーも制度上認められていません。

※7 災害時等を除き、途中で払出し(出金等)をされた場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。2024年以降は払出し制限がなくなり、口座名義人が18歳に達していなくても課税されずに払出しができるようになります。

「つみたてNISA」と「NISA」で迷っている方へ

あなたはNISA?それともつみたてNISA? 簡単診断!あなたはどっち派?
NISAとつみたてNISA徹底比較!?

SBI証券の「つみたてNISA」はここが違う!

  • 様々な運用ニーズに応えます!100本以上の豊富なラインナップ
  • つみたてNISAでも「毎日積立」多彩なコースバリエーション
  • 積立設定も一括管理!らくらく「カートつみたて」機能を搭載
SBI証券のつみたてNISA!3つのメリットが決め手!

SBI証券ではじめる理由

ネット証券No.1*の信頼と実績

当社はNISA口座開設数No.1です。信頼と実績であなたのお取引をサポートします。

*NISA口座とは、一般NISA口座を指します。比較対象範囲は、口座開設数上位のネット証券5社(SBI証券、auカブコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(カナ順))です。(2020年12月末時点 各社公表資料等よりSBI証券調べ)

少額から手軽にスタート

当社のNISA口座なら、口座管理手数料無料で、100円から投資をスタートできます。

お申込み

当社でのお取引が初めての方

NISA・つみたてNISAのご利用には
まず総合口座の開設が必要です。

総合口座開設する

既に当社でお取引をしている方

NISA・つみたてNISAのご利用には
NISA口座開設のお申込みが必要です。

NISAに申し込む

他金融機関から当社へ口座変更をご希望の方は
以下からログインし、お申込みください。

他金融機関から当社へ口座変更する

特に大事な注意事項

NISA・つみたてNISAは選択制

同じ年に両方の非課税制度を利用することはできません。変更したい場合は各年にお申込みいただく必要があります。

他金融機関との併用は不可

NISA・つみたてNISAの口座は1人1口座(金融機関)に限られます。他金融機関から当社への変更をご希望の方はこちらから変更手続きを進めてください。

マイナンバーの提出が必須

お申し込みには、マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)の提出が必須です。
※既に当社にご登録済みの場合は、提出不要。

お問い合わせ

NISAのよくあるご質問

  • Q
    NISAとつみたてNISAの併用はできますか?
    A
    NISAとつみたてNISAの併用は出来ません。どちらかをお客さまが選択する必要があります。

    現在、NISA口座をお持ちのお客さまがつみたてNISAの開設を希望される場合、現在のNISA口座から変更(勘定変更)をする必要がございます。

    勘定変更はこちら
  • Q
    5年の非課税期間を経過したときに保有しているNISA預りの金融商品はどうなりますか?
    A
    ■非課税期間の延長(ロールオーバー)
      所定の手続きをすることで非課税期間終了の翌年の投資枠を使用して、非課税期間の延長(ロールオーバー)をすることができます。
    条件①:同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長(ロールオーバー)であること 条件②:NISA口座を開設している証券会社にて、期限までに所定の手続きをいただくこと
    ※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
    ※非課税期間の延長(ロールオーバー)は、移管される日の時価で移管されます。(移管される日の時価は、非課税期間終了年の最終営業日の終値)
    ※移管日の時価が翌年の投資枠(120万円)を超えていた場合でも非課税期間の延長は可能です。(ただし、翌年にNISAでのお買付はできなくなります。)

    ■特定口座、または一般口座に移管 
    上記、非課税期間の延長(ロールオーバー)を希望しない場合、所定の手続きをすることで、非課税期間終了後、特定口座、または一般口座に移管いたします。
    なお、移管後の配当金や売却益については、課税され、取引手数料についても通常どおり徴収させていただきます。
    ※移管した金融商品は、制度上、取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります。
    ※手続き方法、開始時期など詳細が決まりましたら、当社WEBサイトでご案内いたします。
  • Q
    一般口座や特定口座に保有している株式や投資信託をNISA口座(少額投資非課税口座)へ移管することはできますか?
    A
    現在、一般口座(一般預り)、特定口座(特定預り)保有されている金融商品をNISA口座(少額投資非課税口座)に移管することは制度上できませんのでご注意ください。
  • Q
    NISA口座預りの国内上場株式の配当金を非課税にするために、配当金受領方法は何を登録すればいいですか?
    A
    配当金の受領方法を、証券会社の口座へ入金される「株式数比例配分方式」に登録することで、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している国内株式等の配当金が非課税になります。
    「株式数比例配分方式」以外を登録している場合や、配当の権利確定日以降に同方式を登録している場合、NISA口座(少額投資非課税口座)で保有している株式であっても配当金は非課税とはなりませんのでご注意ください。
    お客さまの配当金の受領方法は、当社WEBサイトログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「配当金受領サービス」欄より確認・変更いただけます。
  • Q
    NISA口座開設の手続き状況はどのような方法で確認できますか?
    A
    ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>NISA・つみたてNISA口座(少額投資非課税口座) 欄でご確認いただけます。
    なお、お客さまの状況によって下記のように表示されます。

その他のご質問を見る

専用ダイヤル

下記の電話からダイヤル①を選択してください

0570-550-104
平日(年末年始を除く) 8:00~17:00

※ナビダイヤルは、携帯電話からは20秒10円(税抜)の通話料がかかります。

※なお、国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。その場合は03-5562-7530をご利用ください。

ご注意事項

NISA・つみたてNISAのご注意事項
  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 損失は税務上ないものとされます NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 つみたてNISAではロールオーバーができません つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
  • もっと見る 閉じる
ジュニアNISAのご注意事項
  • 金融機関を跨った複数の開設について ジュニア NISA 口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。
  • 非課税対象となる当社取扱商品やお取引について ・SBI 証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 ・SBI 証券におけるジュニア NISA 取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S 株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外 ETF を含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
    ・ジュニア NISA 口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニア NISA 口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
    ・他の金融機関等にジュニア NISA 口座内の上場株式等を移管することはできません。
    ・非課税投資枠は年間 80 万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
    ・投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。 ・万一、年間の投資額が非課税投資枠の 80 万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
    ・ジュニア NISA 口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません)。
    ・投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニア NISA においては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニア NISA には払出し制限が課されているため、分配金をジュニア NISA の枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます)。
    ・ジュニア NISA 口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。 払出し制限について ジュニア NISA 口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニア NISA から払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
    ・払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。 ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて ・ジュニア NISA 口座の開設時に課税ジュニア NISA 口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
    ・当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニア NISA 口座の開設時に課税ジュニア NISA 口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。 その他のご注意事項 ・未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。 ・払出し(払出し制限解除後の払出しを含む)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。 ・口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
    ・詳細は今後、変更される可能性があります。
  • もっと見る 閉じる

NISA関連ページ

page top