ジュニアNISAのチェックポイント!
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- NISA・つみたてNISAとも併用可能 年80万円までの非課税投資枠が最大5年間! 併用で節税メリットが大きくなります。
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- ロールオーバーが上限撤廃 NISAと同様、ロールオーバーの上限が撤廃され、5年超の長期投資がしやすくなりました。
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- 18歳までの途中引き出しには制限あり NISA・つみたてNISAと違い、原則途中引き出しはできません。
教育資金はいくら準備すべき?
幼稚園から高校卒業までの15年間、全て公立の場合は500万円、私立の場合は1,800万円近くの教育資金が必要になります。
※文部科学省「子供の学習費調査」(平成26年度)
ジュニアNISAはこんな人におすすめ
旦那と息子(7歳)の3人暮らしです。現在は夫婦共働きです。息子のお受験も考えていますが、あまりお金が増えず資金をどう準備するか悩んでいます。
ジュニアNISAで積立する場合
つみたてNISAだけより非課税投資枠が2倍に*
*仮に3人家族でご夫婦それぞれがつみたてNISAを利用すると、年非課税投資枠は合計最大80万円。お子さまがジュニアNISA(年最大80万円)を利用することで、家族の枠は160万円に倍増します。
特に大事な注意事項
途中引き出しには制限あり
NISA・つみたてNISAと異なり、18歳までは原則途中引き出しができず、引き出す場合には利益に課税されます。
*「18歳まで」とは、3/31時点で18歳である年の前年の12/31までです。
金融機関の変更は不可
成人NISAと異なり、ジュニアNISAでは金融機関の変更ができません。変更したい場合は既存口座を廃止する必要があります。
非課税投資枠の再利用や
翌年繰越は不可
売却により投資残高が減少しても、非課税投資枠は再利用できません。また、1年間で使いきれなかった非課税投資枠は、翌年以降には繰越できません。
お問い合わせ
ジュニアNISAのよくあるご質問
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- Q
- ジュニアNISA口座で取引する場合、資金はどこに入金すればよいでしょうか?
- A
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ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座含む)でのお取引等による精算金額がジュニアNISA口座内で不足が生じる場合、総合口座から資金が自動的にジュニアNISA口座へ移動するため、あらかじめジュニアNISA口座にご入金する必要はございません。
※なお、ジュニアNISA口座へ移動した資金は、払出制限が解除されるまで、引き出すことができませんのでご注意ください。
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- Q
- 非課税期間5年間が終了後はどうなりますか?
- A
-
非課税期間5年間が終了すると、ジュニアNISA口座の上場株式や株式投資信託等は、課税ジュニアNISA口座に移管され、その後の配当金や売買益等については課税されます。
ただし、ジュニアNISA口座で保有されていた期間に値上がりしていた場合には、その分の値上がり益は課税されません。
上記の課税ジュニアNISA口座への移管のほか、引き続き、ジュニアNISA口座で翌年の非課税投資枠を利用し、非課税期間を延長(ロールオーバー)することもできます。この際、ロールオーバーの評価額に上限はありません。
非課税期間の延長(ロールオーバー)の手続き方法につきましては、決まり次第、WEBサイトにてお知らせいたします。
また、非課税期間5年間の終了と同時に払出し制限が解除される(3月31 日時点で18 歳である年の1月1日を迎える)場合や、非課税期間5年間が終了した時点で既に払出し制限が解除されている場合には、ジュニアNISA口座や課税ジュニアNISA口座以外の他の特定口座や一般口座に移管することが可能です。
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- Q
- 単元未満株取引(S株)はジュニアNISA口座の対象ですか?
- A
- 単元未満株取引(S株)はジュニアNISAの対象となります。
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- Q
- 未成年口座名義人が20歳を迎えた場合、ジュニアNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等はどうなりますか?
- A
-
ジュニアNISA口座は、未成年口座名義人が20歳である1月1日を迎えた時点で自動的に成人NISA口座が開設されます。
その際、保有している上場株式や株式投資信託等につきましては、非課税期間(5年)終了まで、ジュニアNISA口座にてお預けいただけます。
また、未成年口座名義人が20歳である1月1日を迎え、成人NISA口座が開設された後、ジュニアNISA預りで保有している上場株式や投資信託等の非課税期間(5年)が終了した場合、下記のいずれかの取扱いとなります。
・自動開設された成人NISA口座の投資枠使用して、非課税期間を延長(ロールオーバー)する。 ・一般口座や特定口座に移管する(移管した金融商品の取得単価、取得日は、実際にお買付けされた価格、日付ではなく、移管時の時価、および移管日となります)。
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- Q
- ジュニアNISA口座で株式の配当金の受取方法を選択できますか?
- A
-
未成年口座・ジュニアNISA口座開設の際は、株式数比例配分方式・登録配当金受領口座方式・従来方式を選択可能です。(口座開設後に変更いただくことも可能です。)
配当金の受領方法を、証券会社の口座へ入金される「株式数比例配分方式」に登録することで、NISA口座(少額投資非課税口座)のジュニアNISA預りで保有している株式等の配当金が非課税になります。
「株式数比例配分方式」以外を登録している場合や、配当の権利確定日以降に同方式を登録している場合、NISA口座(少額投資非課税口座)のジュニアNISA預りで保有している株式であっても配当金は非課税とはなりませんのでご注意ください。
専用ダイヤル
下記の電話からダイヤル①を選択してください
- 0570-550-104
- 平日(年末年始を除く) 8:00~17:00
※ナビダイヤルは、携帯電話・PHSからは20秒10円(税抜)の通話料がかかります。
※なお、国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。その場合は03-5562-7530をご利用ください。
ご注意事項
- NISA・つみたてNISAのご注意事項
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- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
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リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 損失は税務上ないものとされます NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 つみたてNISAではロールオーバーができません つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。 - もっと見る 閉じる
- ジュニアNISAのご注意事項
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- 金融機関を跨った複数の開設について ジュニア NISA 口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。
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非課税対象となる当社取扱商品やお取引について
・SBI 証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
・SBI 証券におけるジュニア NISA 取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S 株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外 ETF を含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
・ジュニア NISA 口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニア NISA 口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
・他の金融機関等にジュニア NISA 口座内の上場株式等を移管することはできません。
・非課税投資枠は年間 80 万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
・投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。 ・万一、年間の投資額が非課税投資枠の 80 万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
・ジュニア NISA 口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません)。
・投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニア NISA においては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニア NISA には払出し制限が課されているため、分配金をジュニア NISA の枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます)。
・ジュニア NISA 口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。 払出し制限について ジュニア NISA 口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニア NISA から払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
・払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。 ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて ・ジュニア NISA 口座の開設時に課税ジュニア NISA 口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
・当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニア NISA 口座の開設時に課税ジュニア NISA 口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。 その他のご注意事項 ・未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。 ・払出し(払出し制限解除後の払出しを含む)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。 ・口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
・詳細は今後、変更される可能性があります。 - もっと見る 閉じる